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次に「甲区」「乙区」について登記する場合ですが、具体的に挙げると以下のようなケースがあります。
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不動産の持ち主が死亡して相続が発生した時 |
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不動産がからむ遺産の話し合いをしている時 |
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不動産を売買したい時 |
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不動産を知り合いや家族にタダであげたい時 |
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自分が持っている不動産を自分が経営する会社名義にしたい時 |
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不動産の持ち主が引っ越した、結婚などで氏名が変わった時 |
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不動産を担保に入れて銀行や知り合いからお金を借りたい時 |
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不動産を担保にして借りていたお金を返した時 |
…不動産に抵当権をつける、あるいは消す場合「乙区」に書かれた事項に変更が生じます。
以上のような事が起きて不動産についての権利の状態が変わったとき、
不動産登記簿に書かれている事項も変わるので、何がどう変わったのかを役所(法務局)に申請することになっています。特に、人から不動産を買った場合や、相続で不動産を遺産相続した場合など、
後になって他人から「その不動産は自分のものだ」などと難癖をつけられてモメ事になるのはいやですから、安全・確実に不動産を自分の名義にしておきたいものです。
登記申請は、相続登記の場合は相続人が、売買の場合は売主と買主が、という風に関係当事者が役所(法務局)に行って行うことになっていますが、極めて重要な財産である不動産について名義を変えたりすることは慎重さが要求されるため、申請の際にはさまざまな添付書類を提出して自分が正しく登記の申請をしているということを役人(登記官)が納得できるようにしなければなりません。
以上のように権利変動が生じた際、「甲区」「乙区」に登記するのですが、なかなか複雑困難な申請行為となります。その難しい登記申請の代理人となりうるのが司法書士で、司法書士は不動産のプロであり、登記のプロと言えます。司法書士安藤剛史事務所では、土地家屋調査士と連携して業務を行うのみならず、他の専門知識の観点も活用しながら、御依頼については的確に対処出来ることをモットーにしております。不動産登記のことなら何なりと御相談ください。安藤剛史事務所では皆様の御用命をお待ちしています。
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