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わが国は、株式会社・有限会社等の会社・商人を中心に経済活動を行われています。
例えば、自分がある株式会社と商取引を行おうとする場合、その会社が何を目的として
いつ設立されたのか、代表権を有している者は誰か、資本金はいくらあるのか等が不明のまま取引に入ると、不測の損害を受ける恐れがあります。
また、会社側からしても、日々継続して商取引をするつど、いちいち相手方に自己の組織の概要を知らせることは煩雑です。
そこで、会社をはじめとする商人についての一定の事項を国家が管理する「商業登記簿」に
登録させることにより、商取引が安全かつ円滑に行われるように設けられたのが「商業登記制度」です。
この商業登記簿を事前に調査することにより、会社と称して取引をしながら実はそのような会社が存在しなかったり、会社の代表取締役と称して取引をした者が代表取締役でなかったり、という場合に不測の損害を回避することができます。
商業登記制度が、取引の安全と円滑に行われることが目的としているため、登記事項の内容に
変更があったときには、一定の期間内に登記申請をしなければならないことになっており、これを怠ると過料に処せられることがあります。
商業登記をするケースとしてよくあるのは以下のようなケースです。
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新会社を設立した |
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新株を発行して資本金が増加した |
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支店を設置した |
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社屋・事務所を移転した |
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取締役・監査役などが交代した
(株式会社の取締役・監査役については任期があるため、交代していなくても任期が切れて登記をしなければならないケースがしばしばあります) |
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